日本医学英語教育学会 会則・規程

会則規程

日本医学英語教育学会 会則


第1章 総則

第1条(名称)

本学会は,日本医学英語教育学会 (Japan Society for Medical English Education) と称する。

第2条(目的)

本学会は,医学英語に関する研究を推進し,医学英語教育の向上を図ることを目的とする。

第3条(事業)

本学会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 学術集会及び会員報告会の開催
  2. 会誌の刊行
  3. 医学英語検定に関する事業
  4. 医学英語教育に関する事業
  5. その他の目的を達成するための事業
第4条(事務所)

本学会の事務所は,東京都文京区本郷3-3-11 有限会社編集室なるにあ内に置く。


第2章 会員

第5条(資格)

本学会会員の資格は,本学会の目的に賛同する医師,医療従事者ならびに英語教育者等とし,入会を希望する者とする。

第6条(入会)

本学会への入会は,所定の手続きを経て理事会の承認を得なければならない。

第7条(会員の義務)

会員は,別に定めるところにより,年会費を納入しなければならない。但し,名誉会員は会費を納めることを要しない。

第8条(会員の区分)

会員は,次の4種とする。

  1. 個人会員
  2. 学生会員
  3. 名誉会員
  4. 賛助会員
第9条(会員の権利)

個人会員は,次の権利を有する。

  1. 学術集会にて発表すること
  2. 会誌に投稿すること
  3. 会誌の無料配布を受けること
第10条(会員の資格喪失)

会員が2年以上会費を滞納した場合は,会員の資格を失うものとする。また会員が1年以上会費を滞納した場合は,会誌の頒布を停止するものとする。

第11条(除名)

会員が本学会の名誉を傷つけまたは本会の目的に違反した行為をした場合は,理事長は理事会の議を経て,これを除名することができる。


第3章(役員・評議員等)

第12条(役員)

本学会に次の役員を置く。

  1. 理事  若干名
  2. 監事  2名

2 理事のうち,1名を理事長,2名を副理事長とする。

第13条(役員の選任)

理事は,別に定めるところにより,評議員の互選により選任する。

第14条(理事の職務)

理事は理事長,副理事長とともに理事会を組織し,本学会の運営に関する事項を決議する。

第15条(理事長・副理事長の職務)

理事長は,本学会を代表し職務を統轄する。
2 副理事長は,理事長を補佐し,理事長に事故があったとき,または理事長が欠けたときは,その職務を代行する。

第16条(監事の職務)

監事は,本学会の業務及び財産に関し,次号の職務を行う。

  1. 理事の職務執行の状況を監査し,監査報告書の作成。
  2. 事業の報告を求め,職務及び財産の状況の調査。
  3. 財産の状況または職務の執行についての不正の事実を発見したときは,これを理事会に報告。
  4. 前号を報告するために必要があるときは,理事会の招集。
第17条(評議員)

本学会に評議員30名以上80名以内を置く。
2 評議員は,別に定めるところにより,個人会員より選任する。但し,当分の間,理事会の議を経て理事長が任命する。
3 評議員は,本学会の各種委員会活動に参加する。
4 評議員は,別に定めるところにより,理事会の諮問に応じて重要会務を審議し,答申または助言する。
5 評議員は,評議員会に欠席するときは委任状を理事長に提出しなければならない。
正当な理由なくして評議員会へ連続2回欠席したときは,その資格を失う。

第18条(役員及び評議員の任期)

役員及び評議員の任期は,3年とし再任を妨げない。

第19条(学術集会会長)

学術集会会長は,学術集会を主催する。
2 学術集会会長は,理事会にて開催・運営等について報告しなければならない。
3 学術集会会長の任期は,1年とする。


第4章(委員会)

第20条(設置)

理事長は,理事会の議を経て,理事会の諮問機関として別に定めるところにより,会務遂行あるいは学術活動に関する委員会を設置することができる。


第5章(会議)

第21条(会議の開催)

本学会の会議の目的は,次の通りとする。

  1. 理事会:理事会は,年2回理事長が招集する。
  2. 臨時理事会:理事長は,必要と認めたとき,別に定めるところにより,理事会を招集し審議し議決を求めることができる。
  3. 評議員会:理事長は,必要と認めたときは評議員会を招集できる。
  4. 学術集会:学術集会を年1回,別に定めるところにより,学術集会会長の主催のもとに開催する。
  5. 会員報告会:会員報告会は,年1回理事長が招集し議長となり,学術集会会期中に行う。

第6章(会誌)

第22条(会誌の刊行)

会誌を刊行する。会誌の名称は,Journal of Medical English Educationとする。


第7章(会計)

第23条(会計年度)

本学会の会計年度は,毎年5月1日に始まり,翌年4月30日に終わる。


第8章(補則)

第24条(会則の変更)

本会則は,理事会の議を経て,評議員会において出席者の過半数の賛同を得て変更することができる。

第25条(規程)

本会則の施行についての必要な事項は,理事会の議を経て,規程として別に定める。

1998年7月11日施行
1999年8月11日施行
2000年7月10日施行
2001年8月6日施行
2003年7月14日施行
2004年7月12日施行
2005年7月11日施行
2008年7月14日施行
2010年7月4日施行
2010年7月5日施行
2015年7月20日施行
2022年1月8日施行

日本医学英語教育学会 規程


第1章 会員

第1条(個人会員)

個人会員は,入会時に医学・医療領域,英語領域のいずれかの専門領域に属するものとする。
2 入会後に専門領域を変更するときは,理由を書面にて理事長に提出し,理事会の承認を得なければならない。

第2条(学生会員)

学生会員は,原則として「学部学生」の身分があるものとする。ただし,最長6年までとする。
2 学生会員は選挙権を持たない。また会誌の無料配布を受けない。

第3条(賛助会員)

賛助会員は,本会の目的に賛同し,本会の事業を賛助する個人または団体とする。
2 賛助会員に入会しようとする者は,別に定める手続きに従って,理事長に申請し,理事会の承認を受けなければならない。
3 賛助会員は,選挙権を有さない。

第4条(名誉会員)

名誉会員は,年齢65歳以上の会員で,次のいずれかの条件を満たし,本会の発展及び医学英語の教育に功績の顕著な者とする。

  1. 本学会の理事長あるいは学術集会会長を務めた者
  2. 本学会の理事あるいは監事を通算9年以上務めた者
  3. 本学会の各種委員会の委員長を通算6年以上務めた者

2 理事長は,名誉会員を推薦し理事会の議を経て選出する。
3 名誉会員は,終身称号とし年会費を免除される。

第5条(退会手続き)

退会しようとする者は,所定の退会届に必要事項を記入し,署名の上,未納分の会費を納入し,理事長に提出する。

第6条(資格の喪失)

会員は,会則第10条に定めるほかに,次の事由によってその資格を喪失する。

  1. 退会したとき
  2. 死亡し,もしくは失踪宣言をうけたとき
  3. 除名されたとき
第7条(再入会)

退会となった者が再度入会を希望するときは,未納分の会費を納入しなければならない。

第8条(会費)

会員は,以下の会費を納入しなければならない。

  1. 個人会員 年額 10,000円
  2. 学生会員 無料
  3. 賛助会員 年額 35,000円

第2章 役員,評議員,会長

第9条(役員の選任)

理事は,別に定めるところにより,評議員より選任される選挙理事15名以内と,理事長推薦により理事会で選任される推薦理事若干名の2種があるとする。
2 前号の推薦理事は,次の通りとする。

  1. 本学会会員以外からも委嘱できる。
  2. 任期は選挙理事と同じとする。
  3. 推薦理事は理事長,副理事長になることはできない。

3 役員に欠員が生じたときは,理事会の議を経て,理事長が選任する。

第10条(役員の任期)

役員の任期は,3年とし再任を妨げない。
2 役員の任期は,選任された年の学術集会が終了した翌日から,任期満了に対応する学術集会が終結する日までとする。
3 理事長及び副理事長の任期は, 3年とし再任を妨げない。ただし,それぞれ連続6年を超えることはできない。
4 任期満了前に退任した役員の補欠及び増員として理事会において選任された役員の任期は,前任者または他の在任役員の任期の残存期間と同一とする。

第11条(役員の解任)

役員が次号の一に該当するときは,理事会の出席者の3分の2以上の賛成により,当該役員を解任することができる。

  1. 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反,その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

2 前項の規定により解任するときは,当該役員にあらかじめ通知するとともに,解任の議決を行う前に,本人が希望すれば当該理事会に弁明の機会を与えなければならない。

第12条(評議員の任期)

評議員の任期は,3年とし再任を妨げない。
2 評議員の任期は,選任された年の学術集会が終了した翌日から,任期満了に対応する学術集会が終結する日までとする。
3 理事会にておいて補充のため選任された評議員の任期は,前任者の任期の残存期間と同一とする。

第13条(学術集会会長)

学術集会会長は,理事会において選任する。
2 学術集会会長の任期は,前期学術集会が終了した翌日から学術集会が終了する日までとする。


第3章 理事会

第14条(理事会の構成)

本学会に理事会を置く。
2 理事会は,理事をもって構成する。
3 監事は,理事会に出席するものとする。
4 顧問は,理事会に出席できる。
5 当期学術集会会長及び次期学術集会会長は,理事会に出席するものとする。
6 理事長及び理事は,必要あるときは,各委員等の出席を求めることができる。

第15条(理事会の権能)

理事会は会則に定めるもののほか,次号を審議,議決する。

  1. 職務執行の決定
  2. 理事の職務執行の監督
  3. 理事長の選任及び解任
  4. 推薦理事の選任及び解任
  5. 評議員の選任及び解任
  6. 学術集会会長の選任
  7. 学術集会会長への助言
  8. 入・退会の承認
  9. 名誉会員の推薦
第16条(理事会の招集等)

定例理事会は,毎年2回理事長が招集する。
2 臨時理事会は,次号の一に該当する場合に開催する。

  1. 理事長が必要と認めたとき
  2. 理事長以外の理事から会議の目的を記載した書面によって理事長に対し,開催の請求があったとき
  3. 監事から理事会招集の請求があったとき

3 理事会の議長は,理事長とする。理事長に事故のあるときは,副理事長がこれにあたる。

第17条(理事会の議案)

理事長は,その議案及び協議事項を予め役員に通告しなければならない。
2 理事は,理事会に付議すべき事項について理事長に提案することができる。
3 理事長は,緊急の案件で,臨時理事会を開催することが困難なときは,書面または通信的方法で理事の意見を求めることができる。理事の意見を求め処理した案件は,事後の理事会において報告することとする。

第18条(理事会の定足数等)

理事会は,理事現在数の3分の2以上が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし,当該議事につき書面をもって予め意思を表示した者は,出席者とみなす。
2 理事会の議事は,議長及び決議について特別の利害関係を有する理事を除く出席理事の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

第19条(理事会の議事録)

議事録には,理事長及び選任された理事1名の計2名以上が署名し,これを保存する。
2 議事録は,本会の機関誌またはホームページに掲載して公開する。


第4章 委員会

第20条(委員会の呼称)

本学会は,委員会を次のごとく定める。

  1. 日本医学英語検定試験制度委員会
  2. 編集委員会
  3. 医学英語教育委員会
  4. ガイドライン委員会
  5. テキスト編集委員会
  6. 総務委員会
  7. 倫理委員会
第21条(委員会の構成)

第20条の各委員会は,委員長1名,委員若干名で組織する。
2 委員長は,理事が担当する。
3 委員は,委員長が原則として評議員から指名し,理事会において選任する。
4 委員長が必要と認めたときは,副委員長を置くことができる。
5 委員長が必要と認めたときは,理事会の議を経て,理事長が会員外より委員を委嘱することができる。

第22条(委員会の目的と職務)

委員会は,各目的とする事項について,調査,研究,または審議する。
2 委員会活動にあたっての予算及び決算は,理事会に報告しなければならない。
3 委員会の決議及び進行状況は,理事会に報告しなければならない。

第23条(委員会規程細則)

委員会は,目的,委員構成,業務などを規定した委員会規程細則を作成し,理事会の承認を得なければならない。

第24条(委員会の改廃及び設置期間)

委員会の改廃は,理事会の議を経て,理事長が行う。
2 各委員会の設置期間は,その目的が達成されたときまでとする。

第25条(委員の任期)

委員長及び委員の任期は,3年とし,再任を妨げない。

第26条(委員の守秘義務)

委員は,職務上知り得た情報を正当な理由なくして漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第27条(小委員会の設置)

第20条の各委員会は,委員会の議を経て,小委員会を組織することができる。
2 小委員会の委員長は,委員会の議を経て,委員より選任する。


第5章 学術集会

第28条(学術集会会長の職務)

学術集会会長(以下,会長)は,その開催にあたり,次の事項を行わなければならない。

  1. 学術集会の企画,運営
  2. 学術集会の開催日前に,会員に講演抄録を配布
  3. 学術集会の企画,運営の進行状況,及び収支決算を,理事会に報告
第29条(会長の任期)

会長の任期は,1年とし,前回の学術集会終了翌日から1年後の学術集会終了日までとする。

第30条(演者)

学術集会に演題を提出し発表する者は,本会の会員に限る。ただし,会長の認める者はこの限りではない。

第31条(参加費)

会長は,学術集会の開催費用として,参加費を徴収することができる。


第6章 役員及び評議員の選任

第32条(選挙管理委員会の設置)

理事会は,役員及び評議員の選出にあたっては非常設の選挙管理委員会を設置する。
2 選挙管理委員会は,理事会により委嘱された医学・医療領域評議員と英語領域評議員から各2名,計4名の評議員をもって構成する。
3 理事の選挙及び評議員の選出は,選挙管理委員会がその事務を管理する。
4 委員長は,委員の中から,理事会の議を経て理事長が選任する。
5 委員の任期は,委嘱された日から第6章第36条9項の報告が行われた時点までとする。

第33条(理事の選任)

理事は,別に定めるところにより,評議員から選任する(選挙理事)。ただし,選挙によらずに委嘱する理事(推薦理事)を若干名置くことができる。
2 推薦理事の選任は,次の事項に当該しなければならない。

  1. 職務の遂行に必要と理事会が判断したとき。
  2. 本学会会員以外からも推薦されることができる。
  3. 推薦理事になる年の6月30日現在,満70歳未満とする。
  4. 会員以外から推薦された場合は,理事に選任後,個人会員となる。
第34条(選挙理事の候補者)

選挙理事の候補者は,選挙を行う年の6月30日現在,満70歳未満とする。
2 選挙理事の候補者は,次期評議員決定者でなければならない。
3 選挙管理委員及び名誉会員,特別会員は,選挙理事候補者となれない。

第35条(理事の選挙権者)

理事の選挙権は,評議員が有する。ただし,評議員選出が行われた年に行われる理事選挙については,その選出された次期評議員決定者のみが選挙権を有する。

第36条(理事の選挙)

選挙管理委員会は,選挙の行われる年の2月28日までに選挙に関する公示を行う。
2 理事候補者となろうとする者は,定められた期日までに所定の用紙をもって選挙管理委員会に届け出るものとする。
3 選挙管理委員会は,候補者名簿,有権者名簿及び投票方法を選挙の行われる年の4月30日までに評議員に告知する。
4 投票は,電子投票または定められた投票用紙を事務局に送信,または郵送する。
5 投票期間及び開票は,予め定められた日時及び場所において行う。
6 投票方法は,予め定められた数を記し,無記名とし,それぞれの領域ごとに得票多数を得たものから順次,当選者とし,得票数同数であるときは年少の者を当選者とする。
7 次号の投票は,これを無効とする。

  1. 候補者以外の氏名を記載したもの
  2. 他事を記載したもの

8 理事に選出された者が辞退したときは,次点者を当選とする。
9 選挙管理委員会は,現理事長に当選者を報告し,理事長は理事会・評議員に学会ホームページ上において報告する。

第37条(理事長の選出)

任期開始後の最初の理事会にて,理事より互選する。
2 理事長候補者となろうとする者,あるいは候補者に推薦するものは,別に定める日までに,立候補事由あるいは推薦事由を書面にて,理事会に届けるものとする。

第38条(副理事長の選出)

理事長は,副理事長を推薦し理事会において選任する。
2 副理事長は,医学・医療領域及び英語領域の理事より各1名,計2名とする。

第39条(監事の選出)

理事長は,監事を推薦し理事会において選任する。
2 監事は,医学・医療領域及び英語領域より各1名,計2名とする。
3 理事及び監事は,相互に兼ねることができない。

第40条(顧問の選出)

理事長は,顧問を推薦し理事会において選任する。
2 顧問は,会員以外の者でもなることができる。
3 顧問は,2名までとする。
4 顧問は,再任を妨げない。

第41条(評議員の候補者の資格)

評議員候補者は,次号の基準を満たす個人会員から選出する。

  1. 引き続き3年以上の会員であり,教育,研究活動に優れた業績がある者とする。
  2. 選出を行う年の6月30日現在,満70歳未満の個人会員である。
  3. 学生会員,法人会員及び名誉会員は評議員候補者とはなれない。
  4. 評議員候補に推薦された者は,予めその推薦を受諾して評議員候補にならなければならない。
第42条(評議員の選出)

選挙管理委員会は,選出が行われる前年の12月10日までに選出に関する公示を行う。
2 評議員候補者は,定められた期日までに所定の用紙を選挙管理委員会に届け出るものとする。
3 選出方法は,次号の通りとする。

  1. 評議員は,理事会にて選出する。
  2. 選出日は,評議員候補提出締切日後に開催される理事会とする。

4 職務の遂行に必要と理事会が判断した場合,上記の手続きによらず,理事会において評議員を補充することができる。


第7章 補則

第43条(規程の変更)

本規程は,理事会において出席者の過半数の賛同を得て変更することができる。

第44条(規程細則)

本規程の施行についての必要な事項は,理事会の議を経て,規程細則として別に定める。

2010年7月5日施行
2010年11月21日施行
2011年7月11日施行
2013年7月20日施行
2014年1月26日施行
2015年7月20日施行
2019年7月1日施行
2022年1月8日施行